新製品

除湿熱風乾燥機 MJ6-i

吸着剤の交換が必要のないハニカムローターを採用した除湿乾燥機。粉化の影響がなく、外気の温度や湿度に影響されない安定した乾燥ができます。

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MJ6-iの特長

1.さらに進化したセルフコントロール機能を搭載

連続運転方式を採用し乾燥後の樹脂の温度低下を抑えながら、風量コントロールの進化によりさらなる省エネルギー化を実現いたしました。お客様の使用状況を連続的にモニタし、最も適した乾燥状態となる運転モードにコントロールします。最適な風量に調整することで、材料の過乾燥や成形品の黄変化を防止します。

2.作業スペースの確保に貢献する省スペースデザイン

内部レイアウトの見直しにより、本来の基本性能、機能性を犠牲にすることなく、小型化に成功しました。現場のスペース効率に大きく貢献します。

3.直感的に操作できるUXデザインを採用した7インチタッチパネル

視認性に優れた7インチの大画面タッチパネルを採用しており、乾燥状況、当機の稼働履歴などをグラフ化し、グラフィカルに表示することができます。あわせて、設定温度の変更や、スケジュールタイマーの設定など、画面にタッチすることで簡単に操作することが可能です。

メイン画面
フロー表示画面

マツイのソリューション

エネルギーのムダを無くす

連続運転方式と風量コントロールのさらなる進化により乾燥後の樹脂の温度低下を抑えた省エネ運転を実現。

黄変トラブルの解消

i-plus搭載で樹脂の過乾燥を防げるから可塑化が安定し黄変を防止します。

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乾燥設備を設置する場合の注意

  1. 労働安全衛生法第十四条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を使用して作業する場合、乾燥設備作業主任者技能講習修了者から、乾燥設備作業主任者を選任しなければならないと定めています。乾燥設備作業主任者技能講習につきましては、都道府県により異なるため、所轄の都道府県労働局( 労働基準監督署) にお問い合わせください。
  2. 労働安全衛生法第八十八条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は、加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を設置・移転する場合、又は主構造部分を変更する場合、当該工事の開始の日の三十日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。
  3. 労働安全衛生法第四十五条及び労働安全衛生法施行令第十五条第一項第七号で、事業者は乾燥設備の定期自主検査を行い、その記録を三年間保存しなければならないと定めています。( 関連: 労働安全衛生法施行規則第二百九十九条 )
  4. 乾燥設備は自治体によって消防署への届出が必要な場合があります。所轄の消防署へお問い合わせください。

その他、製品やシステム、サービスへのご質問やご相談、価格に関するお問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、または下記カスタマーセンターへご連絡ください。

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受付時間:平日 8:30 〜 17:30
カスタマーセンター:042-700-7215

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