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株式会社カワタ製流動ホッパー装置に関する弊社特許権侵害訴訟の判決結果に対する対応につきまして

2013.04.03

    株式会社松井製作所
    知的財産室

     本件訴訟に係わる平成25年2月21日付の訴訟に係わる大阪地方裁判所の判決後、株式会社カワタ製の流動ホッパー装置ご使用中のユーザー様から問い合わせを戴きました。

     当判決は被告(株)カワタに対して下記図面に示す流動ホッパー装置の製造及び販売の中止、在庫製品の廃棄、及び損害賠償を命じたものです。ユーザー様の問い合わせは、この流動ホッパー装置を継続して使用すると特許侵害になることを危惧されての問い合わせでした。

     このような問い合わせについて検討を致しました結果、2013年3月1日までに㈱カワタから購入されているユーザー様に対しては、過度の御負担をお掛けするのを避ける為、該当流動ホッパー装置の継続使用を希望される場合は、次の要領で申し込みをしていただければ無償実施権を許諾させていただく事に致しました。
     なお、上記大阪地裁の判決によれば、当該流動ホッパー装置を、(株)カワタが製造・販売等することを禁じており(仮執行宣言付)、また、ユーザー様が異種材料の混合(バージン材とリサイクル材との混合を含む)のために使用することが特許侵害であると判断されています。この点、この判決ではユーザー様が当該流動ホッパー装置を単一材料の微粉除去のためだけに使用されている場合には、当社の特許侵害とはならないと判断されております。ただし、この争点については、カワタに対する損害賠償額に影響があるため、当社が控訴しており、知財高等裁判所で、この使用態様も侵害と認めて損害が計算されるべく争うこととしております。

                        記

    1.申し込み期間  2013年4月3日から7月31日
    2.申し込み方法  所定の用紙を使用する
    (対象になる装置は2013年3月1日以前に購入された当該品に限定されます。)


     具体的な申請手続きは下記をご覧ください。

    以上

    カワタ社製「流動ホッパー装置」御使用のお客様へ


    無償実施権許諾証申請のお願い
     弊社は、今後も引き続きカワタ製流動ホッパー装置を使用していただけますように、無償実施権を許諾させていただきます。
     2013年3月1日以前に購入された該当するカワタ製流動ホッパー装置を使用しているお客様は、お手数ですが4月3日から7月31日までの期間に下記まで、以下の書面をダウンロード、ご記入の上 fax または e-mail で申請いただきますようよろしくお願いいたします。

    ⇒ 無償実施権許諾証申請書(pdf)

    本件に関するお問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いいたします。