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弊社の特許権に関する判決

2014.06.23

    株式会社松井製作所
    代表取締役 松井 宏信

    弊社の特許権に関する判決

     弊社がかねてから弊社の特許第3767993(名称:粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置)を侵害するとして株式会社カワタを提訴しておりましたが、その訴訟において、このほど知的財産高等裁判所で控訴審判決が言い渡されました(平成26年3月27日判決平成25(ネ)10026号)。判決は大阪地方裁判所の一審判決と同様に、株式会社カワタによる株式会社カワタの当該流動ホッパー(図1参照)の製造・販売が弊社の特許権を侵害するとみなされることを認め、当該流動ホッパーの製造及び販売の差止めと損害賠償の支払を命じたものです。なお、高裁で変更された損害賠償金額とその理由等には不服があり、弊社は最高裁判所に上告受理申立てを行っています。

     判決の理由からは、ユーザーが当該流動ホッパーをバージン材と粉砕材など複数の材料の混合に使用することは侵害行為に該当します(但し、これを単一材料のみに使用する場合は侵害に当りません)。判決を踏まえ、ご希望されるユーザー様には特許実施権を無償提供させていただいておりますので「特許権(特許第3767993号)の無償提供のご案内」に添付されている用紙にてお申し込みください(9月30日までとさせていただきます)。

     また、株式会社カワタは裁判中にPRH-02を販売中止し、これを改造した下記図2のホッパーを販売しています。これに関しましても弊社は本件特許を侵害しているものと理解し、別途大阪地方裁判所へ提訴中であります。

    【本件に関するお客様からの問い合わせ先】
    株式会社松井製作所 知的財産課
    電話:(072) 851-9770
    担当:大野、滝野