除湿熱風乾燥機 DMD4

DMD4は光学成形用の安定した露点の乾燥空気を供給する除湿熱風乾燥機と吸引輸送機を一つのプラットフォームにまとめ、メンテナンス性を重視した床置き式の装置です。ハニカム式吸着塔は吸着剤交換の必要がなく、初期性能を維持し続けます。

DMD4の特長

1. 信頼性

乾燥フィルターに耐熱性高性能フィルター(0.3μm/99.97%)を採用し加熱されたエアを最後にクリーンにします。また、バッチ輸送にはコンタミが発生しない、マツイオリジナルのプッシュダンパーを採用しました。

2. 樹脂粉の除去

マツイオリジナルのエアロパワーホッパーは材料を輸送しながら、気流で樹脂粉を除去します。

3. メンテナンス

ダストの自重で分離されるサイクロンセパレータにより、フィルターの清掃頻度を減少させました。また、手動バタフライバルブの採用で乾燥運転中のメンテナンスも可能です。

4. 安全性

ヒーター制御回路にSSR(無接点リレー)の採用により、メンテナンス頻度の低減と安全性を大幅に向上しました。

フロー図

マツイのソリューション

コンタミトラブルの解消

この製品に関するパーツ製品

除湿熱風乾燥機「DMD4」に関するパーツ製品は下記サイトで取り扱っております。

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乾燥設備を設置する場合の注意

  1. 労働安全衛生法第十四条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を使用して作業する場合、乾燥設備作業主任者技能講習修了者から、乾燥設備作業主任者を選任しなければならないと定めています。乾燥設備作業主任者技能講習につきましては、都道府県により異なるため、所轄の都道府県労働局( 労働基準監督署) にお問い合わせください。
  2. 労働安全衛生法第八十八条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は、加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を設置・移転する場合、又は主構造部分を変更する場合、当該工事の開始の日の三十日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。
  3. 労働安全衛生法第四十五条及び労働安全衛生法施行令第十五条第一項第七号で、事業者は乾燥設備の定期自主検査を行い、その記録を三年間保存しなければならないと定めています。( 関連: 労働安全衛生法施行規則第二百九十九条 )
  4. 乾燥設備は自治体によって消防署への届出が必要な場合があります。所轄の消防署へお問い合わせください。

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