はじめに
2015年8月12日付けで、「労働安全衛生法施工令の一部を改正する政令」が公布され、セラミックファイバーのうち、リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCF と称す)が、特定化学物質の第二類物質として追加され、同年11月1日以降、特定化学物質障害予防規則にて、RCF は取扱方法の規定を受けることとなりました。
弊社、除湿乾燥機に搭載しているハニカムローター(吸着剤)には、この RCF が含有されていますが、飛散防止加工が施されているため、装置に搭載し、使用されている状態では 規制対象外 となります。
規制対象となるものは、ハニカムローターの「製造工程」と「廃棄後の分別(切断等により粉塵が発生する恐れがある場合)」となります。
詳細は「日本高温断熱ウール工業会Q&A」をご参照ください。
廃棄について
ハニカムローターを分別処理する場合は、金属の補強板(下図参照)を取り出すための切断作業により RCF の粉塵が発生します。
この場合は、特定化学物質障害予防規則の対象となります。

対策品情報 (RCFを含有しないハニカムローター)
2018年1月、RCFを含有しないハニカムローターの供給体制が整いましたので、随時対象装置に搭載します。
これにより特定化学物質障害予防規則の規制対象外となります。

RCFを含有しないハニカムローターの銘板が上記の通り変更となります