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特許権侵害差止等請求事件の判決に関するお知らせ

2013.03.04

    当社は、平成20年に、大阪地方裁判所に対して、株式会社カワタが製造販売する流動ホッパー(注)が当社の特許権を侵害するとして、特許権侵害差止等請求訴訟を提起しておりましたところ、平成25年2月21日に、大阪地方裁判所において判決の言い渡しがありました(以下「本判決」といいます)。


     本判決において、大阪地方裁判所は、株式会社カワタの流動ホッパーが、当社の特許権を侵害することを認め、株式会社カワタに対し、流動ホッパーの製造及び販売の差止め並びに損害賠償を命じました。
     当社は、本判決が、株式会社カワタの流動ホッパーが当社の特許権を侵害していると判断し、差止め及び損害賠償を命じた点、また、これらに仮執行宣言を付した点では、当社の主張が概ね認められたものと考えております。

     以上、略儀ながら、関係各位にご報告申し上げます。

     注:流動ホッパーとは、乾燥機などから空気輸送されたプラスチック成形材料を、輸送先で攪拌流動させて、混合や微粉除去をする装置を意味します。


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