真空伝熱乾燥機 DPD3.1

真空伝熱乾燥機 DPD3.1 は、真空伝熱方式により、真空、低温での乾燥により、製品の黄変や酸化が防止でき、成形品質が向上します。また、ガス取り効果もあり金型表面のメンテナンス頻度が削減できます。(受注生産)

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1. エアショック機能
プラスチックの原料の中にはブリッジやブロックなどを起こしやすいものがあります。エアショック機能はそのような問題を解決します。
2. 輸送制御の操作性の改善
多くの原料の中には二次輸送のバッチ量を調整しなければならないものがあります。従来機では、それをバルブ調整で行っていました。DPD3.1ではタッチパネルの設定でバッチ量を調整できるようにしました。
3. 断熱仕様の改善による省エネ性の向上
従来機に対して断熱性を細部まで改善し放熱を防ぐことによって省エネ性を向上させました。
4. 短時間乾燥
ホッパー内部伝達フィンを外周部と中心部に設置し、個別に温度コントロールすることにより、短時間で効率よく昇温、乾燥ができます。
5. 省エネルギー
減圧により水分の蒸発温度が下がり、低温での乾燥が可能になりました。消費エネルギーは除湿乾燥機の1/2〜1/4(成形待機時)。
6. メンテナンス
ホッパー蓋は昇降リフトを採用し内部清掃が容易に行えます。 ホッパー内部は硬質アルマイト処理により滑らかになり、樹脂粉が付着しにくくなっています。

マツイのソリューション

黄変トラブルの解消

ガスによるトラブルの解消

この製品に関するパーツ製品

真空伝熱乾燥機「DPD3.1」に関するパーツ製品は下記サイトで取り扱っております。

乾燥設備を設置する場合の注意

  1. 労働安全衛生法第十四条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を使用して作業する場合、乾燥設備作業主任者技能講習修了者から、乾燥設備作業主任者を選任しなければならないと定めています。乾燥設備作業主任者技能講習につきましては、都道府県により異なるため、所轄の都道府県労働局( 労働基準監督署) にお問い合わせください。
  2. 労働安全衛生法第八十八条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は、加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を設置・移転する場合、又は主構造部分を変更する場合、当該工事の開始の日の三十日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。
  3. 労働安全衛生法第四十五条及び労働安全衛生法施行令第十五条第一項第七号で、事業者は乾燥設備の定期自主検査を行い、その記録を三年間保存しなければならないと定めています。( 関連: 労働安全衛生法施行規則第二百九十九条 )
  4. 乾燥設備は自治体によって消防署への届出が必要な場合があります。所轄の消防署へお問い合わせください。

その他、製品やシステム、サービスへのご質問やご相談、価格に関するお問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、または下記カスタマーセンターへご連絡ください。

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受付時間:平日 8:30 〜 17:30
カスタマーセンター:042-700-7215

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