小型伝熱乾燥機 PMD

プラスミニドライヤー

伝熱乾燥機 プラスミニドライヤー PMD は、材料使用量が 1kg/h以下をターゲットにした、省エネ効果の高い伝熱乾燥機です。伝導・伝熱乾燥の採用により乾燥時の排気は少なく、また二重式ホッパの採用で排熱も極力抑えクリーンな工場環境の構築に貢献します。

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PMDの特長

1. 環境対策
伝導・伝熱乾燥の採用により乾燥時の排気は少なく、また二重式ホッパーの採用で排熱も極力抑えクリーンな工場環境の構築に貢献します。
2. 省エネルギー
乾燥機は、伝導・伝熱乾燥機+エアパージで、省エネルギー設計。(通気乾燥機の約1/2)
3. メンテナンス
可倒式ホッパーの採用と、材料の滑りが良い脱着式フィンの採用で、清掃が簡単にでき材料替えの手間を軽減します。
4. コンパクト
ヒーターがホッパー内部にあり、外形寸法はW332×D280×H576(741)㎜とコンパクト設計です。また質量もわずか15(20)kgと軽量です。※( )内はPMD – 3.0

マツイのソリューション

コンタミトラブルの解消

ガスによるトラブルの解消

この製品に関するパーツ製品

小型伝熱乾燥機「PMD」に関するパーツ製品は下記サイトで取り扱っております。

乾燥設備を設置する場合の注意

  1. 労働安全衛生法第十四条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を使用して作業する場合、乾燥設備作業主任者技能講習修了者から、乾燥設備作業主任者を選任しなければならないと定めています。乾燥設備作業主任者技能講習につきましては、都道府県により異なるため、所轄の都道府県労働局( 労働基準監督署) にお問い合わせください。
  2. 労働安全衛生法第八十八条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は、加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を設置・移転する場合、又は主構造部分を変更する場合、当該工事の開始の日の三十日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。
  3. 労働安全衛生法第四十五条及び労働安全衛生法施行令第十五条第一項第七号で、事業者は乾燥設備の定期自主検査を行い、その記録を三年間保存しなければならないと定めています。( 関連: 労働安全衛生法施行規則第二百九十九条 )
  4. 乾燥設備は自治体によって消防署への届出が必要な場合があります。所轄の消防署へお問い合わせください。

その他、製品やシステム、サービスへのご質問やご相談、価格に関するお問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、または下記カスタマーセンターへご連絡ください。

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カスタマーセンター:042-700-7215

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