ホッパードライヤー HD2

ホッパードライヤー HD2 は、熱風により樹脂を乾燥させる通気乾燥機です。高圧の熱風が、樹脂の隙間をぬって上昇するので、短時間に均一な乾燥が可能です。

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HD2の特長

1. 信頼性

ブロワーにより取り込まれた外気は、整流対策の施されたヒーターを通り、吐出口から均一に分散されます。そのため設定温度と樹脂温度との差がほとんどありません。 ホッパーにはショートパスが発生しにくいマツイ独自のディフューザーコーンを採用しています。

2. 安全性

ヒーター過温警報発生時には電圧引き外し式(SHT式)ブレーカーがトリップします。また、温度調節計と関係なく独立した安全装置として、外部過温防止装置も標準装備しています。

3. 省エネルギー

ヒーターボックスは熱交換と断熱を兼ねた二重構造とし、一番温度が高くなるホッパー下部も二重構造にし放熱を大幅に防止しています。

4. メンテナンス

小型のホッパーには直胴部がヒンジを中心に開く方式、中大型ホッパーには大口径掃除窓を付け、ワンタッチでホッパー内部の清掃が行えます。

5. 環境対策

工場内環境をクリーンに保つため、脱着が簡単で長寿命なシート状フィルターを標準装備しました。

この製品に関するパーツ製品

熱風乾燥機「HD2」に関するパーツ製品は下記サイトで取り扱っております。

乾燥設備を設置する場合の注意

  1. 労働安全衛生法第十四条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を使用して作業する場合、乾燥設備作業主任者技能講習修了者から、乾燥設備作業主任者を選任しなければならないと定めています。乾燥設備作業主任者技能講習につきましては、都道府県により異なるため、所轄の都道府県労働局( 労働基準監督署) にお問い合わせください。
  2. 労働安全衛生法第八十八条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は、加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を設置・移転する場合、又は主構造部分を変更する場合、当該工事の開始の日の三十日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。
  3. 労働安全衛生法第四十五条及び労働安全衛生法施行令第十五条第一項第七号で、事業者は乾燥設備の定期自主検査を行い、その記録を三年間保存しなければならないと定めています。( 関連: 労働安全衛生法施行規則第二百九十九条 )
  4. 乾燥設備は自治体によって消防署への届出が必要な場合があります。所轄の消防署へお問い合わせください。

その他、製品やシステム、サービスへのご質問やご相談、価格に関するお問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、または下記カスタマーセンターへご連絡ください。

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受付時間:平日 8:30 〜 17:30
カスタマーセンター:042-700-7215

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