箱型乾燥機(ハコカン) PO

箱型乾燥機 ハコカン PO は、10~30Lの容器(バット)を使用するバッチ式の箱型乾燥機です。多品種・少量の樹脂材料の乾燥や、樹脂成形品のアニール用途に適しています。

特長

1. 均一な温度分布を実現する熱風循環方式

水平方向に熱風が循環する構造により、材料容器(パッド)全体を均一に加熱します。さらにPID制御を採用することで、設定温度を安定して維持し、乾燥やアニール処理において再現性の高い温度管理を可能にします。

解説員

設定値と現在値の偏差をもとにヒーター出力を制御し、設定温度を高い精度で安定して維持する制御方式です。

2. 誰でも使いやすい簡単操作

温度調節器に希望温度を設定するだけで運転を開始できる、シンプルな操作性を実現しています。さらにタイマ機能を併用することで、始動時間を任意に設定でき、作業に合わせた効率的な運転が可能です。

3. 多重安全装置による確実な過温・異常時保護

シャントコイル付ブレーカーを標準装備し、異常発生時には電源を確実に遮断します。さらに、液膨張式の過温防止器を標準装備することで、設定温度を超えた場合にも安全に運転を停止します。加えて、ヒーター開閉器の接点溶着検知機能により、開閉器の異常を検知した際は電源を遮断し、装置トラブルの未然防止に貢献します。

マツイのソリューション

乾燥設備を設置する場合の注意

  1. 労働安全衛生法第十四条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を使用して作業する場合、乾燥設備作業主任者技能講習修了者から、乾燥設備作業主任者を選任しなければならないと定めています。乾燥設備作業主任者技能講習につきましては、都道府県により異なるため、所轄の都道府県労働局( 労働基準監督署) にお問い合わせください。
  2. 労働安全衛生法第八十八条及び労働安全衛生法施行令第六条第八号ロで、事業者は、加熱乾燥の熱源として電力を使用するもので、定格消費電力が10kW 以上の乾燥設備を設置・移転する場合、又は主構造部分を変更する場合、当該工事の開始の日の三十日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。
  3. 労働安全衛生法第四十五条及び労働安全衛生法施行令第十五条第一項第七号で、事業者は乾燥設備の定期自主検査を行い、その記録を三年間保存しなければならないと定めています。( 関連: 労働安全衛生法施行規則第二百九十九条 )
  4. 乾燥設備は自治体によって消防署への届出が必要な場合があります。所轄の消防署へお問い合わせください。

その他、製品やシステム、サービスへのご質問やご相談、価格に関するお問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、または下記カスタマーセンターへご連絡ください。

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カスタマーセンター:042-700-7215

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